建設関係職種の技能実習生を受入れている事業者さまへ(実習体制基準の追加)
2020-01-10
特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領
-建設関係職種等の基準について- 令和元年8月
(出入国在留管理庁・厚生労働省・国土交通省)
建設関係職種等に属する作業に係る技能実習を行わせる体制の基準として、申請者が技能実習計画の業種の欄において日本標準産業分類D―建設業を選択している場合に限り、次のことが求められます。
① 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること。
② 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること。
③ 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること。
建設関係職種等に属する作業に係る技能実習を行わせる体制の基準は、令和2年1月1日より施行されますが、本基準が適用されるのは、
①令和2年1月1日以降に、新規の認定申請をする第1号技能実習計画
②令和3年1月1日以降に、新規の認定申請をする第2号技能実習計画
③令和5年1月1日以降に、新規の認定申請をする第3号技能実習計画
からです。それより前に新規の認定申請をする技能実習計画や、旧基準で認定を受けている技能実習計画の変更申請については、本基準は適用されません。