外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります
2020-01-22
令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出(※)において、在留カード番号の記載が必要となります。
外国人雇用状況の届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので、ご注意ください。
※労働施策総合推進法に基づき、外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。なお、在留資格が「外交」、「公用」の方や特別永住者は、外国人雇用状況届出の対象外となります。
詳しくはリーフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000565042.pdf
届出様式はこちらをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/gaikokujin-koyou/07.html